瑕疵
毎年のこと・・、
年度替わりのこの時期は講習会が多いんですよね。。
税制改正なんかもあってしょうがないんでしょうけど。。
前回のFPに引き続き、
別日にはナンチャッテの方の講習会がありました。
!、宅建のほうね(笑)
その内容は、
皆様にも直接影響ある「消費税」の件と、
中々聞き慣れない「瑕疵」についてでした。
瑕疵・・、「(かし)と読みます」
ご存じでしょうか?
当社のオーナー様なら解りますよね!
お引き渡しの際、
瑕疵担保保険についてマリリンより
非常~にわかりやすい説明あったはずですから♪
・・・、え?(汗)
講習内容に戻りまして、
なんでも此度の民法の抜本改正により
「瑕疵」って言葉自体がなくなるらしいです。
確かに・・、
その言葉の意味自体、ちょっと難しいですもんね。。
それもそのはず・・、
民法の中にも「瑕疵」の意味するところの定義はないんだそうです。。
簡単に言うと、
「瑕疵」=「隠れた欠陥」
で、改正後どうなるかと言うと、
「瑕疵」→「契約不適合」
に、なるんだそうですよ。
確かに、言葉としてはわかりやすいですね!
「契約不適合」=「欠陥」ですもんね♪
でも抹殺された「隠れた」の部分の
定義の擦り合わせは難しいようで、、
品確法や瑕疵担保履行法などの住宅関連法では
「瑕疵」という言葉が、引き続き残るらしいです。
・・・
めんどくさ-っ!!!
画像なかったんで
またまたガレージと屋上がある木の家
表札もついて、いよいよお別れも間近にせまってます。
「契約不適合-!」ではないですよ(笑)