確定申告・3
お忘れではないですか?
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「いよいよ明日まで!」
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お題とは少しばかり違いますが
以前、何かの折に
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「請負契約日と引渡日により適用が変わる
消費税率と住宅ローン控除には要注意!」
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なんて書きましたが、
最近、ちょっと気になる関連記事が目に付きますね。
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1つ目は、
以下、新聞記事より・・
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『財務省は11日、2014年4月の消費税増税に伴う住宅ローン減税の拡充に関し、13年9月末までに契約したため引き渡しが14年4月以降でも消費税率5%が適用される物件は、減税拡充の対象外とする方針を明らかにした。減税額は14年4月の入居分から最大年40万円に拡充される予定だが、現行の年20万円の上限が適用される。』
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「消費税5%が確定する9月までに契約を!」
なんてハウスメーカーさん、多いようだけど・・
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んー・・、これ
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悩ましいね・・
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多分、出来レースだと思うけど・・
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お客様の状況によっては
シュミレーションが必要ですね。
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A:「してよ!」
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M:「えっ!?、担当営業マンに言ってよ!」
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この記事のポイントはもちろん
「消費税5%でいくか?」
「拡充ローン減税を使うか?」なんですが
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この記事の悩ましいのは、
その判断材料であるローン控除の
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「最大年40万円だ、20万円だ」だけが明記され、
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肝心の「現金給付」には触れていない事。
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以前にも3000万円借入のケースで
少し書きましたけど、
拡充内容がもし「最大年40万円」だけならば、
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「貴方のように庶民クラスの納税額ならば、
40万円控除なんてないので
あまり気にする必要はないですよ!」
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えっ?もっと納めてる!?
これはこれは大変失礼致しました!!
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別記事より・・
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『現金給付措置の具体的な中身については今夏頃までに提示される』
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本当かァ~?
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消費税絡みで9月に契約させておいて、
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10月とか言うなよ!?
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そして2つ目は、
以下、新聞記事より・・
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『自民党は12日、消費税率引き上げ時に、企業が増税分を円滑に価格に転嫁できるようにする特別措置法案を了承した。「増税分を消費者に還元」といった値引きセールを禁止する』
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そこまで必要?
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市場にまかせればいいじゃん!
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「マリリンセールは内密に!!」